「法」の授業3 落とし物について考えよう編
「法律は難しいけど、こんな授業楽しくってたまらない」
「法律のことを知るのは面白い。前にも少しやったけど、またやりたい!」
「短い時間だったが面白く、将来のためになりそうなので良かった」
このような感想を生徒が書いた授業は、以下のテレビ番組に触発されて作りました。
「カバチタレ」フジテレビ系木曜22:00〜
「生活笑百科」NHK総合土曜12:00〜
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授業は以下のように進めました。正味20分の授業です。
1 クイズ形式で以下の問題を出し、答えを紙に書かせ、友達と相談させ、
答えを教師が言います。
たったのこれだけです。
A君がゴミ捨て場の近くを通りかかったところ、
そのゴミ捨て場にきれいなイスが捨ててありました。
A君は前からイスが欲しいと思っていたので、
そのイスを持って帰ろうとしています。
A君はそのイスを自分のものにしてもいいのでしょうか?
悪いのでしょうか?
→いいのです。
ゴミ捨て場に捨ててあるということは、もとの持ち主が「もういらない」と意思表示を
したということです。「民法」では、誰も所有権をもたない場合は、先に自分のものに
した人が、それを所有物にできると定めています。
(民法239条 無主物の先占)
では持ち主のいない、釣った魚や野生の動物は自分の
ものにしていいのでしょうか?
→やはりいいのです。
ただし禁猟(禁漁)区、禁猟(禁漁)期、漁業権、動物保護法もあるので気をつけましょう。
ではでは、持ち主のいない、土地などの不動産はどう
でしょう。海底が爆発して、島ができたとします。
一番早く上陸して自分のものだと主張した人のものに
なるのでしょうか?
→なりません。
その島は国のものになっていしまいます。
(民法239条 無主物の先占)
Bさんが自分の家の庭を掘っていたら、小判が出て
きました。この小判はBさんのものでしょうか?
→Bさんのものになります。
ただし落とし物と同じように、警察に届けてから六か月間、誰も自分のものだと名乗り
出てこない場合にBさんのものになります。
(民法241条 埋蔵物の発見)
では、Bさんが自分の家の庭を掘っていたら、大昔の
建物の跡(遺跡)が出てきました。Bさんはこの遺跡を
名所にして入場料をとろうと考えました。大丈夫でしょうか?
ア 大丈夫です。
イ 遺跡は自分のものになりますが、入場料はとれません。
ウ 遺跡はBさんのものではなく、国のものになってしまいます。
→ウ遺跡は国のものになってしまいますが、そのかわり遺跡の価値をお金に
計算した分の報償金を受け取ることができます。
2 授業の感想を書かせます。(●男、○女)
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