「法」の授業1 身近な民法『手に入る?』編

「身近なことでも憲法や民法に関わっていておもしろいなと思った。また詳しくやってみたい。」

「憲法や法律は、僕たちにはあまり意味がないことだと思っていたが、身近に憲法や法律があったのにびっくりした。もしかしたら僕は、いくつかの法律をやぶっているのかもしれない。」

「憲法は難しいけどおもしろくて、納得するときとか楽しいです。2、3、4の問い(下の授業記録では5のイロハです)はなるほどと思いました。」

「法律は普段の生活に重要なかかわりを持っているということが分かった。法律を勉強するのもおもしろいと思った。」


このような感想を生徒が書いた授業は、以下のテレビ番組に触発されて作りました。
 「カバチタレ」フジテレビ系木曜22:00〜
 「生活笑百科」NHK総合土曜12:00〜
 成人式での新成人の行動を見て

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授業は以下のように進めました。

1 朝起きてから学校に来るまでにしたことを5つプリントに書かせます。
 (5つではなく、3つでも大丈夫です)

2 生徒の答えすべてを発表させ、黒板に書きます。
 (いくつかの観点でまとめながら板書してもいいです)

3 答えが、“日本国憲法”のどれに関わるか考えさせます。
 (ここに1時間かけても面白いと思います)
 (友達同士で相談させると和やかに楽しくなります)
 (資料として、憲法の条文を配布します。簡単に説明するほうがよいでしょう。授業に関わってくるのは第三章です)
 (憲法の条文 http://www.wnn.or.jp/wnn-s/kenpo/kenpou.html)

4 生徒の日常生活と「法」がかかわりを持っていることを確認して次に進みます。

5 以下のクイズを出します。
  A君がB君に、「B君が嫌いなC君を殴ったら100円
    あげるよ」と言いました。B君はC君を殴りました。
    A君にも責任があるでしょうか、ないでしょうか。

  
→当然あります

 
 B君はA君に100円を請求できるでしょうか、できな
    いでしょうか。

  
→人を殴ることが「不法行為」にあたり、こういう約
    束は許されないので本当に殴っても100円を請
    求はできません。

 
 A君はB君に先に100円を渡しました。B君は約束を
    破ってC君を殴りませんでした。約束を守らなかった
    ということで、A君はB君に100円を返せと請求で
    きるでしょうか、できないでしょうか。

  
→できません。理由は、ロと同じです。  
(「禁止されているような契約をしたら損をする、ということ
 を「民法」は教えています。と説明するといいでしょう)

 
 隣の家から自分の家に、リンゴの木の枝が出ていて、リ
    ンゴがなっています。リンゴは自分の家のものでしょ
    うか。隣の家の竹林から地下を通って自分の家に竹の
    子が生えました。自分の家のものでしょうか。

  
→リンゴは隣の家のもので、竹の子は自分の家のもの
    です


6 授業の感想を書かせます。(●男、○女)

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