遺言書の基礎知識
 遺言というと、縁起でもないと思われる方も多いようですが、
最近はで遺言を残す方が増えています。
遺言は民法により認められていて、法律で定められた一定の
方式があります。その方式に則って書かなければ、
何の効果も持たないただの文書になってしまうのです。
☆遺言を残しておいた方が良い場合☆

  ・夫婦間に子供がいない場合  ・相続人が不和な場合  
  ・内縁の妻がいる場合 ・認知(非摘出子)した子供がいる場合
  ・相続人の中に行方不明者がいる場合
  ・農業や個人事業を経営している場合 
  ・身体障害者の子供がいる場合
  ・子の配偶者に財産を残したい場合  
  ・生前世話になった第三者に財産を贈る場合     などがあります。
☆遺言の種類☆

 一般的な遺言は、
 『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類です。
遺言の種類  証人・立会人    筆記者   署名捺印
  自筆証書遺言   不要 本 人 本 人
公正証書遺言 2名以上 公証人 本人・証人・公証人
秘密証書遺言 公証人 1人
証 人 2人
不 問 本人(封筒に本人・
公証人が捺印)
遺言の種類 日  付 検 認
自筆証書遺言 年月日
公正証書遺言 公証人が筆記 不要
秘密証書遺言 提出年月日を公証
人が封筒に筆記
☆遺 言 資 格☆

  @意思能力(正常な意思)を持っている人
  A15歳以上であれば未成年でもよい
  B精神上の障害等により事理弁解能力に欠けるという審判を
    受けた者(成年被後見人)は、 2名以上の医師の立ち会いのもと、
    医師が「正気に戻ったこと」を遺言書に付記すれば、その遺言書は
    有効とされる。
** 自筆証書遺言の書き方 **

  @全て、自筆で書く(たとえ1文字でも代筆は不可)
  A日付も自筆する (平成○○年○月○日と特定できるように書く。
               ○月吉日は不可)
  B氏名を自署する (本人が特定出来ればよい。夫婦連名などは不可)
  C捺印する    (拇印でも認印でもよいが、印鑑証明を取れる印鑑の方がよい)
  Dわかりやすく書く(遺産の分割を指定する場合、誰がどの遺産を相続するかを
              明確にして、不動産は権利書記載通りに、預貯金は金融機関名
              ・支店名・口座番号を記載しておくとよい)
  E筆記用具は何を使ってもよい
  F訂正の場合   (部分訂正も可能だが、訂正方法が間違っていると無効な
              遺言書となってしまうので、全て書き直した方がよい)
*** 遺言書の開封と検認 ***

   公正証書遺言書は法承認役場に「原本」がありますので、見つけたらすぐに
  開封してもいいのですが、自筆証書遺言書が封印されている場合は、遺言書を
  預かっていた人や遺言書を見つけた相続人は、未開封のまま家庭裁判所に
  提出して、検認を受けなければなりません。 
   なお、遺言書を提出することを怠り、勝手に開封をした者は、5万円以下の過料
  に処せられます。