遺言書の基礎知識
遺言というと、縁起でもないと思われる方も多いようですが、
最近はで遺言を残す方が増えています。
遺言は民法により認められていて、法律で定められた一定の
方式があります。その方式に則って書かなければ、
何の効果も持たないただの文書になってしまうのです。
☆遺言を残しておいた方が良い場合☆
・夫婦間に子供がいない場合 ・相続人が不和な場合
・内縁の妻がいる場合 ・認知(非摘出子)した子供がいる場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
・農業や個人事業を経営している場合
・身体障害者の子供がいる場合
・子の配偶者に財産を残したい場合
・生前世話になった第三者に財産を贈る場合 などがあります。
☆遺言の種類☆
一般的な遺言は、
『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類です。
| 遺言の種類 |
証人・立会人 |
筆記者 |
署名捺印 |
| 自筆証書遺言 |
不要 |
本 人 |
本 人 |
| 公正証書遺言 |
2名以上 |
公証人 |
本人・証人・公証人 |
| 秘密証書遺言 |
公証人 1人 証 人 2人 |
不 問 |
本人(封筒に本人・ 公証人が捺印) |
| 遺言の種類 |
日 付 |
検 認 |
|
| 自筆証書遺言 |
年月日 |
要 |
| 公正証書遺言 |
公証人が筆記 |
不要 |
| 秘密証書遺言 |
提出年月日を公証 人が封筒に筆記 |
要 |
☆遺 言 資 格☆
@意思能力(正常な意思)を持っている人
A15歳以上であれば未成年でもよい
B精神上の障害等により事理弁解能力に欠けるという審判を
受けた者(成年被後見人)は、 2名以上の医師の立ち会いのもと、
医師が「正気に戻ったこと」を遺言書に付記すれば、その遺言書は
有効とされる。
** 自筆証書遺言の書き方 **
@全て、自筆で書く(たとえ1文字でも代筆は不可)
A日付も自筆する (平成○○年○月○日と特定できるように書く。
○月吉日は不可)
B氏名を自署する (本人が特定出来ればよい。夫婦連名などは不可)
C捺印する (拇印でも認印でもよいが、印鑑証明を取れる印鑑の方がよい)
Dわかりやすく書く(遺産の分割を指定する場合、誰がどの遺産を相続するかを
明確にして、不動産は権利書記載通りに、預貯金は金融機関名
・支店名・口座番号を記載しておくとよい)
E筆記用具は何を使ってもよい
F訂正の場合 (部分訂正も可能だが、訂正方法が間違っていると無効な
遺言書となってしまうので、全て書き直した方がよい)
*** 遺言書の開封と検認 ***
公正証書遺言書は法承認役場に「原本」がありますので、見つけたらすぐに
開封してもいいのですが、自筆証書遺言書が封印されている場合は、遺言書を
預かっていた人や遺言書を見つけた相続人は、未開封のまま家庭裁判所に
提出して、検認を受けなければなりません。
なお、遺言書を提出することを怠り、勝手に開封をした者は、5万円以下の過料
に処せられます。