携帯電話の「個体識別番号」を悪用した料金請求が後を絶ちません。
学校で授業するための資料としてこのHPを作成いたしました。
内容は、国民生活センターのものです。
詳しくは、国民生活センターの
『出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について』
『携帯電話の「個体識別番号」を悪用した料金請求の手口』
をご覧ください。
スタート
解説1
サイトアクセスしただけで、契約者名等の
情報が伝わることは絶対にありません。
業者がいう「個体識別番号」(固体識別番号)には、
現在判明しているもので、
(1) 携帯電話会社名と端末の機種
(2) 業者が勝手に付与したID
(どの携帯電話からアクセスしても同じIDのものと変化するものがある)
がある。
IDも、業者が勝手に付与したものであり、個人情報とは何ら関係ない。
慌てて返信したりすると、それこそ「本当に」
メールアドレスや携帯番号が知られてしまいます。
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解説2
当該携帯電話端末に備わっている
「メールアドレスを表示する機能」
を利用して、あたかも運営業者にメールアドレスが
伝わったかのように表示しているだけです。
運営業者がメールアドレスを入手したわけではありません。
慌てて返信したりすると、それこそ「本当に」
メールアドレスや携帯番号が知られてしまいます。
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解説3
アクセスエリアの表示は、個人を特定するものではありません。
慌てて返信したりすると、それこそ「本当に」
メールアドレスや携帯番号が知られてしまいます。
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